武豊町立図書館の設置及び管理に関する条例 |
|
|
|
|
|
昭和61年4月1日 |
|
|
条例 第10号 |
|
|
改正 平成24年3月30日条例第11号 |
|
|
|
(趣旨) |
第1条 |
この条例は、武豊町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(設置) |
第2条 |
町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、町に図書館を設置する。 |
(名称及び位置) |
第3条 |
図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 |
|
|
名称 武豊町立図書館 |
|
|
位置 武豊町字山ノ神135番地1 |
(管理) |
第4条 |
教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者という。)に図書館の管理を行わせることができる。 |
(指定管理者が行う業務の範囲) |
第5条 |
指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 |
(1) |
第2条に規定する設置目的を達成するための事業に関する業務 |
(2) |
図書館の利用および制限に関する業務 |
(3) |
図書館の維持管理に関する業務 |
(4) |
前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 |
(指定管理者が行う業務の範囲) |
第6条 |
指定管理者は、法令、武豊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号)、武豊町個人情報保護条例(平成19年条例第3号)、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則、図書館の管理運営に関し町と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない。 |
(職員) |
第7条 |
図書館に、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な職員を置く。 |
(図書館協議会) |
第8条 |
法第14条第1項の規定により図書館に武豊町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
(協議会の委員の定数及び任期) |
第9条 |
協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。 |
2 |
協議会の委員は、法第15条の規定により武豊町教育委員会が任命する。 |
3 |
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。 |
4 |
委員は、再任されることができる。 |
5 |
委員が法第16条の規定に該当しなくなったとき、又は特別の理由があるときは、委員の任期中であっても解任することができる。 |
(協議会委員の報酬) |
第10条 |
協議会の委員が、その職務を行うため必要な費用の弁償については、武豊町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)による。 |
(協議会の委員長及び副委員長) |
第11条 |
協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。 |
2 |
委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。 |
3 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。 |
(協議会の会議) |
第12条 |
協議会の会議は、委員長が招集する。 |
2 |
協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 |
3 |
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 |
(図書館資料の複写) |
第13条 |
図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、図書館資料の複写を申請することができる。 |
2 |
前項の申請をした者は、武豊町手数料条例(昭和34年条例第11号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。 |
(損害賠償) |
第14条 |
利用者は、故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損傷を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。 |
(委任) |
第15条 |
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。 |
|
|
|
|
附 則 |
|
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。 |
|
|
附 則(平成12年条例第3号)抄 |
|
(施行期日) |
|
1 |
この条例は、平成12年4月1日から施行する。 |
|
|
附 則(平成14年条例第14号) |
|
この条例は、公布の日から施行する。 |
|
|
附 則(平成23年条例第11号) |
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。 |
|
|
附 則(平成24年3月30日条例第11号) |
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。 |