武豊町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年4月1日
教委規則第1号
改正
平成元年2月10日教育委員会規則第2号
平成3年9月18日教育委員会規則第10号
平成4年10月23日教育委員会規則第15号
平成11年3月26日教育委員会規則第2号
平成13年3月30日教育委員会規則第3号
平成14年5月28日教育委員会規則第4号
平成15年2月21日教育委員会規則第2号
平成23年12月16日教育委員会規則第5号
平成25年12月26日教育委員会規則第3号

(趣旨)
第1条  この規則は、武豊町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、武豊町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条  図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 読書案内及び読書相談に関すること。
(3) 他の図書館等との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(4) 移動図書館による図書貸出しに関すること。
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介、及び提供に関すること。
(開館時間)
第3条  図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条  図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日」という。)に該当する場合を除く。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで。
(3) 館内整理日(毎月最終金曜日(12月にあっては28日)。ただし、この日が祝日に当たるときは、その前日の休日でない日)
(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内。この場合、館長は、5日前までにその旨を公表しなければならない。)
 館長は、業務上必要があると認めるときは、教育長に協議し、臨時に休館又は開館することができる。この場合、館長は5日前までにその旨を公表しなければならない。
(利用者の義務)
第5条  図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 前3号のほか、係員の指示に従うこと。
(入館制限)
第6条  館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 保護者等の付添いのない幼児
(2) 伝染病疾患があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(4) 営利行為をする者
(5) この規則又は係員の指示に従わない者
(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者
(弁償)
第7条  図書館の利用者が図書館資料を故意又は過失により亡失し、若しくは損傷したとき又は貸出券の不正使用により損害が生じたときは、同一の図書館資料又は相当の代価をもって、弁償しなければならない。
(閲覧手続き)
第8条  図書館資料を館内で閲覧しようとする者は、開架図書館資料にあっては、自由に、閉架図書館資料にあっては、閲覧票を係員に提出し、閲覧するものとする。
 前項の規定による閲覧は、所定の閲覧室で行わなければならない。ただし、所定の閲覧室以外で閲覧しようとするときは、第15条第1項に規定する貸出手続きをしなければならない。
(複写手続)
第9条  条例第11条第1項の規定に基づき図書館資料の複写をしようとする者は、複写申請書を館長に提出しなければならない。
(複写の制限)
第10条  次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写が困難な図書館資料又は複写により損傷するおそれのあるもの
(2) 著作権の侵害となるおそれのあるもの
(3) 前2号のほか館長が複写を不適当と認めるもの
(視聴覚資料の利用)
第11条  視聴覚資料(録音テープ等をいう。以下同じ。)を館内で利用しようとする者は、視聴覚資料利用票を係員に提出し、所定の場所で利用するものとする。
(会議室等の利用)
第12条  武豊町並びに半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町及び美浜町(以下「広域的利用市町」という。)の社会教育団体、文化団体、読書会及びこれらに準ずる団体で館長が適当と認めるものは、図書館の会議室、展示室、視聴覚室(以下「会議室等」という。)を利用することができる。
 会議室等を利用しようとする者は申請書を提出し、2日前までに館長の許可を受けなければならない。
(貸出しの要件)
第13条  図書館資料の貸出しを受けることができる者は、広域的利用市町に在住、在勤又は在学している者とする。
 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、同項に規定する者以外の者にも貸出すことができる。
(貸出券の交付等)
第14条  図書館資料の貸出しを受けようとする者は、貸出登録申請書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。
 貸出券の有効期限は、最後に利用した日から5年を経過した日までとする。
(貸出手続き)
第15条  図書館資料の貸出しを受けようとする者は、当該図書館資料に貸出券を添えて、係員に申請しなければならない。
 前項の規定により借り受けることができる図書館資料の数は、1回につき10点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出資料数を変更することができる。
(貸出期間)
第16条  図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から2週間以内とする。ただし、返納の日が休館日に当たるときは、その翌日とする。
 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、貸出期間を変更することができる。
(貸出制限)
第17条  次に掲げる図書館資料は、館外貸出しをすることができない。
(1) 貴重な図書及び録音テープ
(2) 参考図書(辞書、事典、年鑑、郷土資料類)
(3) 定期刊行物(新聞、官報及び広報)
(4) 雑誌のうち次号の発刊のないもの
(5) 前各号のほか、館長が不適当と認める図書館資料
(特別貸出し)
第18条  館長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず貸出しをすることができる。
(貸出しの停止)
第19条  館長は、図書館資料を貸出期間に返納しなかった者に対して、図書館資料の貸出しを一定期間停止することができる。
(届出等)
第20条  貸出券の交付を受けた者が、氏名若しくは住所を変更し、又は貸出券を紛失したときは、速やかにその旨を館長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(委任)
第21条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第10号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  附 則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
  附則(平成25年教委規則第3号)
 この規則は、平成26年4月1日から施行する。